僕たちの失敗

義父母の介護における備忘録を綴っていきます

自己破産を宣告されて、貸した側はどうすればいいのか

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「今どうしてもお金が必要なんだ。少しでいいから貸してほしい!」
友人にそう頼み込まれ、貸してしまった。そんな経験がだれしも一度や二度はあるはずです。

ところで、そのお金、きちんと返してもらえましたか?

 

数千円ならともかく、何十万、何百万も貸していた相手が、万が一自己破産してしまったら、基本的にそのお金は返ってきません。相手が破産手続をして最終的に「免責」が出ると、法律的な返済義務がなくなるためです。

ただし「絶対に一銭も返ってこない」というわけではありません。

相手の財産状況によっては裁判所から配当があることもありますし、場合によっては債権が免責されないこともあります。

 

「破産手続=借金をゼロにする手続」だと思っている人がほとんどですが、正確に言うと「破産者の持っている財産をお金に換え、債権額の割合によって債権者にそのお金を分配し(これを「配当」と言います)、それでも返しきれない分について返済義務を免除する(これを「免責」といいます)手続」のことです。

相手が破産手続を行った場合、貸したお金が全額戻ってくるということは基本的にない、と考えていいと思いますが、破産者の財産状況によってはいくらかの配当金をもらえる可能性もあります。

相手やその代理人弁護士、裁判所から破産に関する通知が届いた場合、「どうせ返ってこない」などと無視せず、書類の提出などはきちんと行いましょう。

 

破産手続に関する法律には、破産に関する手続などについて定めた「破産法」があります。

破産法第1条
「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」
これを読めば分かるとおり、「破産法」は簡単に「借金が返せず経済的に困ってしまった人にもう一度チャンスをあげるための法律」であり、基本的にこの法律によって守られるのは債務者です。

債権者、つまりお金を貸した側はこの「破産」という手続では残念ながら救済されません。

 

とはいえ、特に大きな金額を貸していたのに相手が自己破産をしてしまい「これ以上請求できない」という状態になってしまった場合、非常に悔しい思いをするのは当然です。

「どうにかお金を返してもらいたい、まずは債務者の家に行ってみよう」などと思ってしまうこともあるかもしれませんが、破産した債務者に無理に返済を求めたり、返済を求めるために無理に面会しようとしたりすると罪に問われることがあります。

これは、破産法第275条にその旨明記されています。

破産法第275条
「破産者(個人である破産者に限り、相続財産の破産にあっては、相続人。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に破産債権(免責手続の終了後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を弁済させ、又は破産債権につき破産者の親族その他の者に保証をさせる目的で、破産者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」

 

・・・以上、悩みに悩んでいる主人へ二女からのアドバイスでした。

二女は知人の弁護士さんに相談したのです。

その結果の回答です。

 

わかっているけど、あきらめるにはあまりに額が大きい。

3250万円。

「勉強になったよね。」と納得できる額ではありません。

でもどうすることもできないのでしょうか。

 

義父が峰不二子に騙されて、貸してしまった3250万円。

 

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北海道の田舎。

平和な景色。

 

ちょっと待て自己破産

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